JRC事業主労災センター

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仕事中のケガや病気の治療が無料 休業・障害補償
労災保険特別
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会員
募集

月額819円〜

            

※年間保険料3,831円+年間事務組合費6,000円の月割額

            

こんな方へ BEST FOR YOU

フリーランスで活動している 士業、コンサルタント、ハウスクリーニング、マスコミ等専門家、
シルバー人材 他 個人事業主の特定受託事業者

            

労災保険 特別加入制度とは 労災保険は、労働者の労働災害に対して補償する国の制度です。労働者以外でも任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。 フリーランス(特定受託事業者)の個人事業主等は労働者ではないため、加入することができませんでしたが、2024年11月より対象範囲が拡充され、特別加入できるようになりました。

            

フリーランス(特定受託事業者)とは ① 会社等から「業務委託※」を受けて行う事業者 ② ①の事業について、消費者から委託を受けて行う事業者 ※ 業務委託とは会社等が、他の事業者に仕事を委託すること。

まずは
お問い合わせください
CONTACT

Tel. 0120-020-631

【営業時間】9:00~17:30(土日祝・年末年始休業)

      

労災保険について ABOUT

労災保険の給付内容

ケガ等の治療費などの療養費、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、
治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

仕事中にケガや病気を患ってしまった時給付基礎日額1万円の場合

仕事中にケガや病気を患ってしまった時

療養(補償)給付

給付基礎日額とは関係なく必要な治療が無料で受けられます

休業(補償)給付

休業4日目以上、休業1日につき給付基礎日額の60%相当と特別支給金として給付基礎日額の20%相当の合わせて80%が支給されます。

20日間休業した場合

  • 給付基礎日額の60%相当
  • 特別支給金 給付基礎日額の20%相当
  • 102,000
  • 34,000

給付金額

136,000

17日間分(最初の3日間は除く)

障害(補償)給付

業務災害等による傷病が治った後に障害等級第1~7級に該当する障害が残った場合、給付基礎日額の最大313日分が支給されます。

障害第1級の場合​

  • 給付基礎日額の313日分
  • 特別支給金(一時金)342万円
  • 313万円(毎年)
  • 342万円(一時金)

給付金額

655万円

万が一のとき遺族へ

万が一のとき残された遺族へ

遺族(補償)給付

業務災害等により死亡した場合は遺族の人数に応じて、給付基礎日額の最大245日分が支給されます。​

遺族が4人の場合​

  • 給付基礎日額の245日分
  • 特別支給金(一時金)遺族の人数に関わらず300万円
  • 245万円(毎年)
  • 300万円(一時金)
  • 給付金額

    545万円

    労災保険の補償範囲 COVERAGE

    業務災害

    • CASE

      顧問先等を訪問中、建物の階段で転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

      顧問先企業を訪問中、建物の階段で
      転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

    • 顧問先企業を訪問中、建物の階段で転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

      CASE

      顧問先企業を訪問中、建物の階段で転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

    保険料

    保険料や休業(補償)給付などの給付額を算定する
    給付基礎日額を任意で選択します。

    保険料見積り

    対象個人事業主 TARGET GROUP

    • フリーランスで活動している士業 等

      社労士

      社労士、行政書士、中小企業診断士、税理士、弁護士、司法書士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、測量士、技能士、防災士等の専門家

    • フリーランスで活動しているコンサルタント 等

      コンサルタント

      企業コンサルタント(IT、財務、賃金、人事、ISO、M&A、マーケティング等)、キャリアコンサルタント、ISO審査員等の専門家

    • フリーランスで活動しているハウスクリーニング 等

      ハウスクリーニング

      入居・退去等建物の清掃・原状回復等を行う専門家
      他 個人事業主の特定受託事業者

    • フリーランスで活動しているマスコミ専門家 等

      マスコミ

      カメラマン、アナウンサー、ライター、ジャーナリスト、翻訳・通訳、アナリスト 等

                                  

    加入手続きの流れ

    申請

    申請

    フリーランスで活動している
    対象個人事業主

    申込フォームに必要事項を記入、本人確認書類を添付の上お申込みください。

    加入手続き

    加入手続き

    JRC 事業主労災センターが加入の手続きを行います。

    JRC 事業主労災センター

    個人

    特別加入団体

    承認

    承認

    所轄の労働基準監督署
    都道府県労働局

    JRC 事業主労災センターから所管の労働基準監督署を経由し、労働局の承認を得ることになります。

    よくある質問 FAQ

    加入について

    会社から仕事を受注していますが、加入できますか?

    請負などの契約で仕事をしている場合は、加入することが可能です。なお、実態が労働者として認められる場合は、労災保険が適用されるため※1、特別加入する必要はありません。

    ※1 この場合は、事業主が保険料を納めることになります。

    従業員を雇用しているが、特別加入に入れますか?

    従業員を雇用している場合、フリーランスではなく中小事業主として特別加入が可能です。 当グループで対応可能です。業種により要件が異なりますので、お問合せください。

    どの時期に加入しても1年分の保険料がかかりますか?

    年度途中加入の場合は、保険料は月割りで計算します。
    例 7月から加入の場合、翌年3月までの9か月分支払いとなる。

    加入後いつから労災保険が適用されますか?

    労災加入手続き後、翌日から適用されます。(最短1日~)
    加入月の希望がある場合は、希望月から適用されます。
    例)4月希望の場合、3月に申込み、4月1日から適用される。

    労災申請について

    労災が起きた場合は、どうすればいいですか?

    仕事中や通勤中のケガ、病気と診断された場合は速やかにご連絡ください。
    TEL:0120-020-631
    病院名、ケガの状況、連絡先をお知らせください。

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    CONTACT

    Tel. 0120-020-631

    【営業時間】9:00~17:30(土日祝・年末年始休業)