JRC事業主労災センター

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仕事中のケガや病気の治療が無料 休業・障害補償
労災保険特別
加入
会員
募集

月額819円〜

            

※年間保険料3,831円+年間事務組合費6,000円の月割額

            

こんな方へ BEST FOR YOU

フリーランスで活動している 士業、コンサルタント、ハウスクリーニング、マスコミ等専門家、
シルバー人材 他 個人事業主の特定受託事業者

            

労災保険 特別加入制度とは 労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する国の制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。 これまでは、フリーランス(特定受託事業者)注で働いている方(個人事業主等)は労働者ではないため、労災保険に加入することができませんでした。2024年11月より新たに対象範囲が拡充され、フリーランスの皆様も加入することができるようになりました。

            

フリーランス(特定受託事業者)とは ① 企業等から「業務委託※1」を受けて行う事業者 ② ①を受け同種の事業について、消費者から委託を受けて行う事業者 ※1 業務委託とは企業等がその事業のために他の事業者に、成果物の作成、役務の提供を委託すること。

まずは
お問い合わせください
CONTACT

Tel. 0120-020-631

【営業時間】9:00~17:30(土日祝・年末年始休業)

労災保険について ABOUT

労災保険は、国の制度です。

労災保険は、国の制度です。

労災保険は、仕事や通勤によって被ったケガや病気に対して補償する国の制度です。
通常、雇用主が労働保険として加入義務があるため、個人で加入することはありません。
個人事業主の方は、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。

労災保険の給付内容

労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、
治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

仕事中にケガや病気を患ってしまった時給付基礎日額1万円の場合

仕事中にケガや病気を患ってしまった時

療養(補償)給付

給付基礎日額とは関係なく必要な治療が無料で受けられます

休業(補償)給付

休業4日目以上、休業1日につき給付基礎日額の60%相当と特別支給金として給付基礎日額の20%相当の合わせて80%が支給されます。

20日間休業した場合

  • 給付基礎日額の60%相当
  • 特別支給金 給付基礎日額の20%相当
  • 102,000
  • 34,000

給付金額

136,000

17日間分(最初の3日間は除く)

障害(補償)給付

業務災害等による傷病が治った後に障害等級第1~7級に該当する障害が残った場合、給付基礎日額の最大313日分が支給されます。

障害第1級の場合​

  • 給付基礎日額の313日分
  • 特別支給金(一時金)342万円
  • 313万円(毎年)
  • 342万円(一時金)

給付金額

655万円

万が一のとき残された遺族へ

万が一のとき残された遺族へ

遺族(補償)給付

業務災害等により死亡した場合は遺族の人数に応じて、給付基礎日額の最大245日分が支給されます。​

遺族が4人の場合​

  • 給付基礎日額の245日分
  • 特別支給金(一時金)遺族の人数に関わらず300万円
  • 245万円(毎年)
  • 300万円(一時金)
  • 給付金額

    545万円

    労災保険の補償範囲 COVERAGE

    業務災害

    • CASE

      顧問先等を訪問中、建物の階段で転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

      顧問先企業を訪問中、建物の階段で
      転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

    • 顧問先企業を訪問中、建物の階段で転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

      CASE

      顧問先企業を訪問中、建物の階段で転倒により右手手首を骨折し、休業1カ月

    保険料

    労災保険では、保険料や休業(補償)給付などの
    給付額を算定する「基礎」となる基礎算定日額を任意で選択します。

    保険料見積り

    対象個人事業主 TARGET GROUP

    • フリーランスで活動している士業 等

      社労士

      社労士、行政書士、中小企業診断士、税理士、弁護士、司法書士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、測量士、技能士、防災士等の専門家
      他 個人事業主の特定受託事業者

    • フリーランスで活動しているコンサルタント 等

      コンサルタント

      企業コンサルタント(IT、財務、賃金、人事、ISO、M&A、マーケティング等)、キャリアコンサルタント、ISO審査員等の専門家
      他 個人事業主の特定受託事業者

    • フリーランスで活動しているハウスクリーニング 等

      ハウスクリーニング

      入居・退去等建物の清掃・原状回復等を行う専門家
      他 個人事業主の特定受託事業者

    • フリーランスで活動しているマスコミ専門家 等

      マスコミ

      カメラマン、アナウンサー、ライター、ジャーナリスト、翻訳・通訳、アナリスト 等
      他 個人事業主の特定受託事業者

                                  

    加入手続きの流れ

    申請

    申請

    フリーランスで活動している
    対象個人事業主

    申込フォームに必要事項を記入、本人確認書類を添付の上お申込みください。

    加入手続き

    加入手続き

    JRC 事業主労災センターが加入の手続きを行います。

    JRC 事業主労災センター

    個人

    特別加入団体

    承認

    承認

    所轄の労働基準監督署
    都道府県労働局

    JRC 事業主労災センターから所管の労働基準監督署を経由し、労働局の承認を得ることになります。

    まずは
    お問い合わせください
    CONTACT

    Tel. 0120-020-631

    【営業時間】9:00~17:30(土日祝・年末年始休業)

    よくある質問 FAQ

    加入について

    会社から仕事を受注していますが、加入できますか?

    労働契約ではない請負などの契約で業務に従事している場合は、加入することが可能です。なお、雇用形態に関わらず、実態として労働者として認められる場合は、労災保険が適用されるため※1、個人で特別加入する必要はありません。

    ※1 この場合は、事業主が保険料を納めることになります。

    従業員を雇用しているが、特別加入に入れますか?

    従業員を雇用している場合、フリーランスではなく中小事業主として特別加入が可能です。 当グループで対応可能です。業種により要件が異なりますので、お問合せください。

    保険料について

    どの時期に加入しても1年分の保険料がかかりますか?

    年度途中の加入の場合は、保険料は月割りでご案内致します。
    例 7月から加入の場合、7月~翌年3月までの9か月分のお支払いとなります。

    保険適用について

    加入後いつから労災保険が適用されますか?

    労災加入の手続きが完了した翌日から適用されます。(最短1日~)ご希望の加入月がある場合は、手続き完了後、ご希望月から適用されます。
    例)ご希望加入月4月の場合、3月に申込み、支払い手続き完了後、4月1日から適用されます。

    労災申請について

    労災が起きた場合は、どうすればいいですか?

    仕事中や通勤中のケガ、病気と診断された場合は速やかにご連絡ください。
    TEL:0120-020-631
    病院名、ケガの状況、連絡先をお知らせください。

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